世界大百科事典(旧版)内の当事者費用の言及
【訴訟費用】より
…(1)民事訴訟において訴訟費用とは,訴訟の追行および審判のために必要なものとして,当事者および裁判所の支出した費用で,〈民事訴訟費用等に関する法律〉(1971公布)の定める範囲のものをいう。裁判所の行為につき支出される費用(裁判費用)と当事者自身が訴訟追行のために支出する費用(当事者費用)とに分かれる。裁判費用のうち申立て手数料(通常は訴額に応じて定まる)は,訴状等に印紙をはって納めることにより国庫に納入され,また証人の出頭につき支出される旅費・日当・宿泊料や鑑定料,送達の郵便料等は当事者が予納しなければならない。…
※「当事者費用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」