当然復権(読み)とうぜんふっけん

世界大百科事典(旧版)内の当然復権の言及

【破産】より

…しかし,破産者も,免責の許可,強制和議の成立,同意破産廃止,破産宣告後10年の経過などによって,喪失した資格を回復する(366条ノ21)。これを復権(当然復権)という。当然復権を得られなかった破産者は,弁済その他の方法で破産債権者に対する債務の全部について責任を免れたことを証明して,破産裁判所に申し立てて,その裁判によっても復権(申立てによる復権)することができる(367条)。…

※「当然復権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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