当然解除条項(読み)とうぜんかいじょじょうこう

世界大百科事典(旧版)内の当然解除条項の言及

【失権約款】より

…たとえば,月賦販売契約において買主が1回でも月賦金の支払を怠ったときは売買は効力を失い目的物を返還するという特約や,賃貸借契約において1回の賃料延滞があれば契約は当然解除されるという特約などのように,一定の事実が発生すれば当然権利は失われ契約は解除されたものとみなす契約条項(当然解除条項)を失権約款という。この場合には,解除のための履行の催告(民法541条)および解除の意思表示の必要はなく,その条件とされた事実の発生により当然に契約の効力が失われる(解除条件つき契約。…

※「当然解除条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」