世界大百科事典(旧版)内の形式的法治主義の言及
【法律による行政】より
…さらに,違法な行政によって侵害された国民の権利自由の裁判所による救済も,そこでの〈法律による行政〉の原理の不可欠の要素とされることなく,きわめて不十分であった。このような行政と法律との形式的関係を規律するにすぎない〈法律による行政〉の原理は,一般に形式的法治主義とよばれる。 明治憲法においては,外見的立憲主義Scheinkonstitutionalismus(ドイツ)に照応して,まず,帝国議会は統治権の総攬者たる天皇の立法権を協賛するにすぎないし,帝国議会を構成する貴族院および衆議院も,国民の代表機関性において問題があった(大日本帝国憲法5,33~37条)。…
※「形式的法治主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」