律令制土地制度(読み)りつりょうせいとちせいど

世界大百科事典(旧版)内の律令制土地制度の言及

【律令制】より

…刑罰には笞(ち)・杖(じよう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の五刑があり,さらに20等に細分されていたが,謀反など,国家の支配秩序を乱す8種の罪は八虐(はちぎやく)として特に重いものとされた。
[土地制度]
 律令制土地制度は国家的土地所有をその基本理念とし,もっぱら田地(既熟の水田)に重点を置いて組み立てられていた。その中核をなすのは班田制であり,班田収授法によって6歳以上の良民男子は2段,女子にはその3分の2,奴婢にはそれぞれ良民男女の3分の1の口分田が班給された(官戸・官奴婢の口分田は良民に同じ)。…

※「律令制土地制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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