世界大百科事典(旧版)内の復讐禁止令の言及
【敵討】より
…〈新律綱領〉(1871)は敵討を原則として違法とする中国法の立場に転じ,笞五十とした。司法卿江藤新平は1873年(明治6)2月7日復讐禁止令を公布して敵討を禁じ,実行すれば相当の罪科に処すべきことを令した。新律綱領はその結果改正され,復讐は〈臨時奏請〉して処置することとなった。…
※「復讐禁止令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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