必要的口頭弁論(読み)ひつようてきこうとうべんろん

世界大百科事典(旧版)内の必要的口頭弁論の言及

【口頭弁論】より

…民事訴訟法上,口頭弁論は,最狭義には,当事者(または訴訟代理人たる弁護士)が対席して本案の申立てと攻撃防御方法(法律上の主張,事実の主張,証拠の申出)を口頭で陳述することを指し(民事訴訟法87条),広義にはさらに事実認定のための証拠調べ(証拠)も含み(148条,156条,158条,民事訴訟規則70条,251条),最広義には裁判所の訴訟指揮や裁判の言渡しをも含めて,受訴裁判所の面前で行われる審理の方式ないし手続を意味する(148条,152条,153条,160条,249条)。 訴えと請求に対して裁判(終局判決)をするには原則として口頭弁論を経なければならない(必要的口頭弁論)が,決定で裁判すべき事件については口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量にゆだねられる(任意的口頭弁論。87条)。…

※「必要的口頭弁論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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