世界大百科事典(旧版)内の応分条の言及
【相続】より
…貴族・豪族層の族長的地位が現実に嫡系継承となるのは平安中期以降のことである。(2)つぎに財産相続についてであるが,この期の相続法である大宝令の戸令,応分条と,養老令の戸令,応分条には,きわめて大幅な相違点が見られる。これは従来,嫡子の単独相続から諸子均分的方向への修正とみなされてきた。…
※「応分条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...