世界大百科事典(旧版)内の応訴管轄の言及
【裁判管轄】より
…(3)専属管轄と任意管轄 以上のような管轄を定めた規則の性質からみると,その管轄の定めが公益的要請に基づくため,その訴訟は必ずその裁判所で処理すべきものとされている場合(専属管轄)と主として当事者の便宜と公平を図るという私益的見地から定められている場合(任意管轄)とがある。任意管轄の場合には,当事者はこれと異なる裁判所で訴訟をする合意ができるし(管轄の合意といい,これによって生ずる管轄を合意管轄という),管轄違いであっても被告が応訴すればそこに管轄が生ずる(応訴管轄という)。専属管轄ではこのようなことは認められない(27条)。…
※「応訴管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」