世界大百科事典(旧版)内の忠誠非解消の原則の言及
【国籍】より
…国籍自由の原則とは,国籍の得喪に関してなるべく個人の意思を尊重すべきであるとすることである。かつては〈ひとたび臣民たれば永久に臣民たりOnce a subject,always a subject.〉という忠誠非解消の原則を採る国が多かったが,今日,多くの先進国では個人の自由意思を認め,国籍を強制しないものとしている。世界人権宣言がこの理想を宣明しており(15条2項),日本国憲法も国籍離脱の自由を認めている(22条2項)。…
※「忠誠非解消の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」