憲法会議(読み)けんぽうかいぎ

世界大百科事典(旧版)内の憲法会議の言及

【憲法改正】より

…成文憲法典をもたないイギリスを別とすれば,近代以来制定されたほとんどの憲法が硬性憲法である。硬性憲法の改正方法はさまざまであるが,改正権者を基準にして大別すると,(1)普通の立法機関が加重された手続で行う方法(1850年のプロイセン憲法などドイツの憲法に多くみられる),(2)特別の憲法会議によって行う方法(アメリカ合衆国憲法のほかアメリカ諸州の憲法にみられる),(3)立法議会または特別の憲法会議の議決と国民投票とを併用して行う方法(現行イタリア憲法,フランス第四・第五共和政憲法,スイス憲法など),の三つの類型がある。明治憲法は,改正手続(73条)として,議事・議決の要件を普通の立法手続に比べて加重するとともに,改正の発案権を統治権を総攬(そうらん)する天皇に専属させ,基本的に(1)型を採用していた。…

※「憲法会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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