憲法評議会(読み)けんぽうひょうぎかい

世界大百科事典(旧版)内の憲法評議会の言及

【違憲立法審査制度】より

…ソ連その他の社会主義諸国では,全権力の源である人民と直結した最高機関が憲法秩序の統制を行うことにし違憲審査制の考えは排除されたが(ただし,ソ連末期に憲法監督委員会が設置され,1991年10月にロシアでは憲法裁判所が新設された。〈ソビエト連邦〉の[法制]の項参照),自由主義国家においても,フランスのように憲法評議会Conseil Constitutionelleという政治機関が立法行為の合憲性の統制を行う場合がみられる。そこでは,立法過程に司法部が干渉することは権力分立の原理に反するとの考えが働いている。…

※「憲法評議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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