世界大百科事典(旧版)内の戦う民主制の言及
【抵抗権】より
…また西ドイツの憲法典たるボン基本法(1949)も制定当初は抵抗権規定はもたなかったが,1968年6月の大改正で基本法20条に4項として追加された。それによると,自由で民主的な基本秩序を〈排除せんと企てるすべての者に対し,他の防衛手段がない場合には,すべてのドイツ人は抵抗権を有する〉とされるが,ここでは,その文言からして,公権力に対してだけでなく,既存の秩序の排除を企図する市民およびその集団に対しても,この権利が行使されうることになり,いわゆる〈戦う民主制〉の性格があらわれている。このような規定のしかたに対しては,本来の抵抗権概念からの逸脱であるとする批判がなされている。…
※「戦う民主制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」