世界大百科事典(旧版)内の戸保上番制の言及
【均役法】より
…李朝では両班(ヤンバン),奴婢以外の一般民衆(常民,良人)の成年男子は軍役を課された。はじめは正軍1名と保(奉足)3~5名で1役戸を編成し,出役する正軍に保が納布して正軍の家計を支える体制をとった(戸保上番制)。しかし李朝後期になると,重要な中央軍の一部には戸保上番制が残されたが,全般に綿布だけを役所に納める軍役(納布軍)が増大した。…
※「戸保上番制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」