所有権絶対の原則(読み)しょゆうけんぜったいのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の所有権絶対の原則の言及

【所有権】より

…西欧諸国において,所有権という言葉が財産という用語をもってあてられるのをみても,この間の事情を察することができる。このため,所有権絶対の原則が,契約自由の原則および過失責任の原則と並んで,近代法の三大原則とされたものである。つまり,近代社会は,所有権の絶対性を通じて保障される私的所有が起点となり,商品の生産,交換,再生産という経済活動が契約の自由により円滑に行われる。…

※「所有権絶対の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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