世界大百科事典(旧版)内の所領没収の言及
【恩給】より
…これら安堵,新恩をあわせて恩給というが,時に新恩のみをさす場合もある。御恩を与えられた御家人は軍役を中心とする奉公を義務づけられ,その義務への違反行為に対しては,所領没収の処置がとられた。そうでなくても新恩の場合は,一方的意思で没収されることもあり,またその所領の自由な売買は制限された。…
※「所領没収」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...