世界大百科事典(旧版)内の所領没収の言及
【恩給】より
…これら安堵,新恩をあわせて恩給というが,時に新恩のみをさす場合もある。御恩を与えられた御家人は軍役を中心とする奉公を義務づけられ,その義務への違反行為に対しては,所領没収の処置がとられた。そうでなくても新恩の場合は,一方的意思で没収されることもあり,またその所領の自由な売買は制限された。…
※「所領没収」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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