承諾料(読み)しょうだくりょう

世界大百科事典(旧版)内の承諾料の言及

【借地】より

… 1966年の借地法改正により,譲渡・転貸を賃貸人が承諾しない場合,裁判所は賃貸人の承諾に代わる許可を与えることができるとする規定がもうけられた(9条ノ2)。ただ,賃貸人に無断で自由に譲渡・転貸できるとはせず,承諾にあたってなにがしかの金銭(承諾料)が払われていた従来の慣行にのっとり,裁判所は譲渡の許可を与えるにあたって,賃貸人に対して一定の財産上の給付をするよう賃借人に命じたり,借地条件の変更(賃料改定)を命ずることができるとされた。この改正により,借地上の建物を譲渡したり,担保にすることが容易になった。…

※「承諾料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」