承諾適格(読み)しょうだくてきかく

世界大百科事典(旧版)内の承諾適格の言及

【申込み・承諾】より

…申込到達時に相手方が無能力である場合は受領能力の問題となる(98条)。
[承諾適格]
 申込みの到達によって,相手方が承諾すれば,契約を有効に成立せしめうる効力が生ずる。この効力を申込みの承諾適格(実質的効力)という。…

※「承諾適格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む