世界大百科事典(旧版)内の投票所投票主義の言及
【投票】より
…公職選挙法では〈身体の故障又は文盲により自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(比例代表選出議員の選挙にあっては,名簿届出政党等の名称及び略称)を記載できない選挙人は,……投票管理者に申請し,代理投票をさせることができる〉と定めている(48条1項)。(6)投票所投票主義 選挙の当日,選挙人はみずから投票所に行き,選挙人名簿またはその抄本の対照を経て投票用紙の交付を受け,候補者の氏名を書いて投票箱に入れなければならない。これを投票所投票主義と呼ぶ。…
※「投票所投票主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」