世界大百科事典(旧版)内の持戻しの言及
【寄与分】より
…1980年の民法改正によって創設された(904条の2)。 民法は,共同相続人のうちのある者が被相続人から婚姻もしくは養子縁組のため,または生計の資本として贈与を受けていた場合にその価額を相続開始時の財産の価額に加えたものを相続財産とする〈特別受益〉持戻しの制度を設け(903条),そのような利益を受けていない他の相続人との間の公平を図ってきた。たとえば,3人の子A,B,CのうちAが100万円,Bが200万円の特別受益を有し,被相続人死亡時の財産額が1500万円であるとすると,特別受益を加算した1800万円の3分の1がCに与えられ,A,Bはそれぞれ500万円,400万円を受け取るにとどまるのである。…
【相続】より
…被相続人が死亡時において残した財産を具体的にどのような数比に従って分けるかは,このような共同相続人の特別受益を計算に入れてはじめて決定することができる。この具体的相続分は,被相続人が相続開始時に有した積極財産の価額に相続開始時点において評価した特別受益の額を加え(これを〈持戻し〉という),それに法定相続分(相続分の指定がある場合には指定相続分)を乗じて算出される各自の相続分額から特別受益を差し引いた額として算定される(903条1項)。共同相続人の1人への遺贈がある場合には,その価額は相続開始時の財産額に含まれているので,法定相続に従って算出された受遺者の相続分額から遺贈の額を差し引いた額がその者の具体的相続分となる。…
※「持戻し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」