世界大百科事典(旧版)内の指紋原紙の言及
【指紋】より
…隆線が粒状または短棒状で乱雑に配置された無指紋などもこれに入る(図)。 所定の用紙に被疑者の氏名,身元などを記入し,被疑者の指紋を押捺,指紋番号を書き入れて作成した資料を指紋原紙という。各指の指紋番号を,示指,中指,薬指,小指,母指の順に左から右へ並べて,左手を分子(上欄),右手を分母(下欄)として,5けたの分数を作り,これをその人の十指分類番号とし,この番号によって指紋原紙を分類する。…
※「指紋原紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」