世界大百科事典(旧版)内の捜索状の言及
【捜索】より
…ただし,捜査機関は,被疑者を逮捕する場合には,令状なしに人の住居などに立ち入って被疑者を捜索し,またその現場で証拠物などを捜索することができる(刑事訴訟法220条)。裁判所または裁判官が捜索をするときも,公判廷でする場合以外は捜索状を発してこれを執行させる(102,106,108条)。 捜索差押許可状または捜索状を執行するには,処分を受ける者に,これらの令状を示し,住居主などを立ち会わせなければならない(110,114条,222条1項)。…
※「捜索状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」