世界大百科事典(旧版)内の排除原則の言及
【フリー・ライダー】より
…したがって消費者は,財の便益がコストより大きい限り必ず対価を支払う結果となる。しかし〈公共財〉,たとえばラジオ放送,国防,市街路等の場合,対価の非支払者をその財の便益享受から排除すること(排除原則の適用)は非常に高価につくか,不可能に近い。そこで対価と交換でなく財を供給して,別途,消費者に,受ける便益に相当する自発的な支払を期待したとする。…
※「排除原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」