提刑按察使(読み)ていけいあんさつし

世界大百科事典(旧版)内の提刑按察使の言及

【按察使】より

…755年(天宝14)の安史の乱以後は各地の節度使が按察の任も兼ね,次の宋代になると,路の長官監司が按察の任務を分担した。一方,異民族国家の遼や金で,地方の刑獄の総責任者として按察使の名称が使われ,元に入ると,行御史台の属官として各路の提刑按察使(のち粛政廉訪使と改称)ができあがる。唐代の民政,地方官査察の任務が薄らぎ司法行政官としての性格が強くなったわけである。…

※「提刑按察使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む