世界大百科事典(旧版)内の摂津訴訟の言及
【委任事務】より
…地方公共団体の仕事は多様であるが,その中には国および他の地方公共団体から執行を委任された事務が多数を占めている。これを一般に委任事務というが,講学上それは〈機関委任事務〉と〈団体委任事務〉に分類される。前者は地方公共団体の長その他の機関に執行が委任された事務,後者は団体に執行委任された事務と解釈されている。機関委任事務は,地方自治体の機関が国その他公共団体の機関たる資格において処理することを理由に,地方議会にはそれについての議決権が認められていない。…
【超過負担】より
…【本間 正明】
[地方公共団体の超過負担]
国と地方の財政負担方式において生ずる超過負担とは,国から地方公共団体に交付される国庫支出金の額が法律・政令等で定めた国の負担割合を下回り,そのため地方公共団体が本来の自己負担割合を超えて費用を負担しなければならないことをいう。この現象は,多年にわたり地方財政を圧迫する重大問題とみなされてきたが,とくに1973年大阪府摂津市が保育所の建設費をめぐり国に対して超過負担分の支払を求める訴訟(摂津訴訟)を起こすに及んで,大きな注目を集めることとなった。このような超過負担が発生する基本的原因は,国庫支出金の交付対象となる経費について,国の基準に基づく算定額が地方公共団体の実際の支出額を下回っていることにある。…
※「摂津訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」