世界大百科事典(旧版)内の政府契約の支払遅延防止等に関する法律の言及
【政府契約】より
…国を一方の当事者とする契約で,予算の執行方法として締結される私法契約。政府契約については,〈政府契約の支払遅延防止等に関する法律〉(1949公布)において,〈国を当事者の一方とする契約で,国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう〉(2条)と定義され,その締結,対価の支払等が規制されている。物品の納入契約や土木建築請負契約などが典型的な政府契約である。…
※「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」