世界大百科事典(旧版)内の政治ニ関スル犯罪処罰ノ件の言及
【植民地法】より
…また,台湾,朝鮮では帝国議会の選挙法もついに施行されなかったから,植民地人民にはいかなる意味でも参政権がなかった。第2に,政治的自由はほとんど存在せず,匪徒刑罰令(台湾),〈政治ニ関スル犯罪処罰ノ件〉(朝鮮)などによって徹底的な弾圧と極刑が行われた。第3に,日本の法律によって台湾銀行,朝鮮銀行,東洋拓殖会社など特殊銀行・会社が設立されて鉱物資源等の略奪が行われる一方,会社令(朝鮮)などに基づく会社設立許可主義によって民族資本の発展が抑圧された。…
※「政治ニ関スル犯罪処罰ノ件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」