世界大百科事典(旧版)内の政治犯罪人不引渡しの言及
【内乱罪】より
…政治的主義・信条に基づき行動する政治犯罪人・確信犯罪人に対して刑事責任を問いえないとする見解もあるが,各国の刑法典とも極刑で臨んでいる。国際法上の慣習として政治犯罪人不引渡しの原則がある(〈犯罪人引渡し〉の項参照)。【堀内 捷三】。…
※「政治犯罪人不引渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…政治的主義・信条に基づき行動する政治犯罪人・確信犯罪人に対して刑事責任を問いえないとする見解もあるが,各国の刑法典とも極刑で臨んでいる。国際法上の慣習として政治犯罪人不引渡しの原則がある(〈犯罪人引渡し〉の項参照)。【堀内 捷三】。…
※「政治犯罪人不引渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...