救貧法委員会(読み)きゅうひんほういいんかい

世界大百科事典(旧版)内の救貧法委員会の言及

【救貧法】より

…1834年改正法は新救貧法とよばれるが,それは貧困を個人の道徳的責任とし,被救済貧民の状態は最低の独立労働者の状態以下にしなければならない(劣等処遇の原則)とした。また,中央に救貧法委員会を置き,教区連合体を指導監督することとしたのも,画期的な改革であった。 救貧法委員会は1847年に救貧法庁と改称され,71年には新設の地方自治庁に吸収されてその救貧法局となった。…

※「救貧法委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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