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教科書の発行に関する臨時措置法(読み)きょうかしょのはっこうにかんするりんじそちほう

世界大百科事典(旧版)内の教科書の発行に関する臨時措置法の言及

【教科書】より

…法令上は教科用図書と呼ぶことが多い。第2次大戦後の教育改革の一環として制定された〈教科書の発行に関する臨時措置法〉(1948公布)では,教科書とは,小・中・高等学校とそれらに準ずる学校で,その教育課程の構成に応じて組織配列された〈主たる教材〉として用いられる児童・生徒用の図書とされている。しかし教科書といわれる書物は,これらの学校以外の学習の場でも使用される。…

※「教科書の発行に関する臨時措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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