教育裁判(読み)きょういくさいばん

世界大百科事典(旧版)内の教育裁判の言及

【教育法】より

…しかし,これらの諸法規を新しい〈教育法〉として体系化し,固有の法論理をより明確にして定着させる努力は十分ではなく,その自覚的取組みは1960年代以降となった。50年代後半から〈憲法・教育基本法制〉を再編しようとする政策動向が強まり,これに反対する教職員や父母・住民の運動の高揚と勤務評定や学力テスト問題などに関する一連の教育裁判が各地で始まるなかで,〈憲法・教育基本法制〉のもつ法論理とその意義をとらえ直し,行政解釈とは異なる教育の論理に立った現行教育法制の体系的かつ緻密な解釈が強く要請されたからである。こうした自覚的取組みは,70年の〈日本教育法学会〉の創設へと結実し,その後の教育法学の急速な発展を生み出している。…

【教科書裁判】より

…〈裁判所の公正なる判断によって,現行検定が教育行政の正当な枠を超えた違法の権力行使であることの明らかにされること,この訴訟において原告としての私の求めるところは,ただこの一点に尽きます〉。
[法的な争点]
 教科書訴訟は,教師に対する勤務評定や全国いっせい学力テストに関する教職員組合の闘争について発生した勤評裁判(〈勤評闘争〉)や学テ裁判に続き,教育基本法条をめぐる本格的な教育裁判となった。そればかりか,日本国憲法21条(検閲の禁止),23条(学問の自由),26条(教育を受ける権利),さらには31条(適正手続きの保障)等をめぐる憲法裁判として提訴以来国民から大きな注目を浴びた。…

※「教育裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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