世界大百科事典(旧版)内の教育補助の言及
【教育扶助】より
…義務教育に必要な学用品,通学用品,学校給食等を範囲とし,原則として金銭給付である。さらに,〈就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律〉(1956)等により,保護者が生活保護法の対象となる者(要保護児童)とともに,それに準ずる者(準要保護児童)に対しても,市町村が国庫補助金をうけて教育補助をおこなう。その範囲は学用品,通学費,修学旅行費,通学用品費,校外活動費,新入学児童生徒学用品費,学校給食費等である。…
※「教育補助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」