世界大百科事典(旧版)内の教養番組の言及
【放送番組】より
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[番組の分類]
(1)番組を内容で大別すると,報道,教育,教養,娯楽になる。放送法はNHKに〈国内放送の放送番組の編集に当っては……教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け,放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない〉と規定し(44条4項),この規定は民放局にも準用される(51条)。民放テレビ局の教育・教養番組については,教育専門局として1957年2月に予備免許を受けた日本教育テレビには教育番組53%以上,教養番組30%以上を義務づけたし,同年10月に予備免許のあった準教育専門局3局(読売テレビ,毎日放送,札幌テレビ放送)には教育・教養番組50%以上という条件がついた。…
※「教養番組」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」