整理委員(読み)せいりいいん

世界大百科事典(旧版)内の整理委員の言及

【和議】より

…申立てと同時に財産状況を示す明細書と債権・債務の一覧表を提出せねばならない(和議法13条)。裁判所は整理委員(通常は弁護士から選ばれる)を選任して調査させたうえその意見を聞き,手続の開始を決定し,同時に和議管財人を選任する(21,27条)。開始に先だって,債務者の申立てにより債務の弁済禁止などを内容とする保全処分が裁判所により発せられることが多い(20条)。…

※「整理委員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」