世界大百科事典(旧版)内の文化財保護審議会の言及
【文化財保護法】より
… 文部大臣は,文化財の保存のために欠くことのできない伝統的技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定し,必要な援助等を行うものとされている(83条の7~83条の12)。 なお,文部大臣または文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存および活用に関する重要事項を調査審議し,あるいはこれらの事項について文部大臣または文化庁長官に建議する諮問機関として,文部省に,5人の委員で組織する文化財保護審議会がおかれるが,文部大臣または文化庁長官は,国宝または重要文化財の指定とその解除等の特定の事務の処理については,あらかじめ,文化財保護審議会に諮問しなければならない(84条,84条の2)。
[沿革]
日本における明治時代以降の文化財保護法制は,1871年(明治4)の太政官布告〈古器旧物保存方〉に始まるが,文化財の保存と公開,そのための補助という文化財保護行政の基本的内容を一応もりこんだのは,97年の古社寺保存法が最初であり,さらにその後,史蹟名勝天然紀念物保存法(1919公布)が制定された。…
※「文化財保護審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」