世界大百科事典(旧版)内の斡旋贈賄罪の言及
【賄賂罪】より
… 贈賄罪が成立するには197条~197条の4に規定されている賄賂の供与等,すなわちその収受等が収賄罪を成立させる場合でなければならない。具体的には公務員等の職務に関し(一般の贈賄罪),あるいは公務員としての立場で不正の職務行為を他の公務員にしてもらうことの斡旋の趣旨で(斡旋贈賄罪)利益を供与しなければならない。また,収賄者の受託を要件とする事前収賄罪,第三者供賄罪,斡旋収賄罪に対する贈賄罪においては,贈賄者が請託をなすことが必要であり,また事前収賄罪に対する贈賄罪においては,相手方が現に公務員等となったことを要する。…
※「斡旋贈賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」