断獄則例(読み)だんごくそくれい

世界大百科事典(旧版)内の断獄則例の言及

【刑事訴訟】より

…もっともそれは,いわゆるお白洲裁判であり,また拷問も認められ,被告人の権利という観念からはほど遠かった。 明治維新以後,政府は刑事手続の整備に努力したが,当初は律令型の法制が基本とされた(1870年の新律綱領,73年の断獄則例など)。しかし,西洋法継受の要求は強く,フランスの法学者ボアソナードを招くなどして,近代化が進められた(1880年の治罪法)。…

※「断獄則例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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