世界大百科事典(旧版)内の断罪依証律の言及
【自白】より
…日本でも,律令法制を継受した明治初期には,〈凡罪ヲ断スルハ口供結案ニ依ル〉(改定律例――1873年の太政官布告)とされ,有罪認定は自白に基づくものとされた。この規定は,後に〈凡罪ヲ断スルハ証ニ依ル〉(断罪依証律――1876年の太政官布告)と改められ,自白も他の証拠と同等になり,また,自白を得るために認められていた拷問も法制上は廃止された(1879年の太政官布告)。しかし,戦前の刑事手続では依然として自白偏重の風潮が強く,起訴前段階の捜査活動や公判での事実認定に弊害が生ずる例は少なくなかった。…
※「断罪依証律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」