新株引受権証書(読み)しんかぶひきうけけんしょうしょ

世界大百科事典(旧版)内の新株引受権証書の言及

【新株引受権】より

…この場合には,株式の市場価格にかかわらず,額面または市価と額面との中間の価額で発行されるのが通常である。株主は持株数に応じて新株引受権を有し,新株引受権証書が発行されるときは,これによって新株引受権を譲渡できる(280条ノ4,280条ノ6ノ3)。株式譲渡を制限している会社では,株主は原則として法定の新株引受権を有する(280条ノ5ノ2)。…

※「新株引受権証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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