世界大百科事典(旧版)内の新訴訟物理論の言及
【訴訟物】より
…この訴訟物の範囲については,新旧2通りの学説がある。それはとくに給付請求に関するもので,旧訴訟物理論によれば,訴訟物は,私法上の性格の異なる請求権ごとに区別されるのに対し,新訴訟物理論によれば,同一・1回の給付であれば,たとえ請求権が異なるとしても,訴訟物は同一であるというのである。たとえば,原告が家屋の引渡しを賃貸借契約を理由にするか,所有権を理由とするかによって,旧説では訴訟物が異なるのに対し,新説では同一となる。…
※「新訴訟物理論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」