新訴訟物理論(読み)しんそしょうぶつりろん

世界大百科事典(旧版)内の新訴訟物理論の言及

【訴訟物】より

…この訴訟物の範囲については,新旧2通りの学説がある。それはとくに給付請求に関するもので,旧訴訟物理論によれば,訴訟物は,私法上の性格の異なる請求権ごとに区別されるのに対し,新訴訟物理論によれば,同一・1回の給付であれば,たとえ請求権が異なるとしても,訴訟物は同一であるというのである。たとえば,原告が家屋の引渡しを賃貸借契約を理由にするか,所有権を理由とするかによって,旧説では訴訟物が異なるのに対し,新説では同一となる。…

※「新訴訟物理論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む