施業案(読み)しぎょうあん

世界大百科事典(旧版)内の施業案の言及

【国有林】より


[経営]
 国有林経営の方針が定まったのは99年であった。この年,国有林野法を制定し,国有林野の境界を確定するなど管理の方向を明確にした山林局(林野庁の前身)は,林野官民有区分事業の後始末をする目的の国有土地森林原野下戻(したもどし)法(いったん官林となった森林原野のうち証拠あるものは民有に返すことを定めた)も定めるなど,経営対象となる国有林を確定し,この経営対象森林に対して,〈施業案〉(資本・労働・土地などの林業生産諸要素を組織づける計画案)の編成をすすめた。99年にたてられた経営方針の骨子は,(1)国有林の経営は永遠保続の利用を目的とし,その方案は確実な施業案によること,(2)国有林は造船用材,橋梁用材などの大樹,巨材の生産を主とすること,であった。…

※「施業案」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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