世界大百科事典(旧版)内の日本学校安全会法の言及
【学校安全会】より
…正称は日本学校安全会。その目的,事業内容は,日本学校安全会法(1959公布)に定められており,文部大臣の監督下,事業に対しては国から一定の補助がある。学校事故・災害(幼稚園から高校まで)に対しては,父母が掛金を払い学校単位で同会に加入することによって,学校等の管理下におこった児童生徒等の負傷,疾病,廃疾または死亡につき,一定額の医療費,廃疾見舞金または死亡見舞金の支給を行う。…
※「日本学校安全会法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」