日本船舶(読み)にほんせんぱく

世界大百科事典(旧版)内の日本船舶の言及

【船籍】より

…なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。こうして日本の国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。 ところで,リベリア,パナマ,ホンジュラス,コスタリカなどにおいては,船舶の国籍の取得がきわめて容易であり(他国に登録されていないことが唯一の条件),課税上の優遇措置があることや,自国船員の配乗を義務づけていないことから,低賃金国の船員を配乗させ,船員費を節減することができるなどの経営上の利点により,これらの国に,船籍を置く船主が増えている。…

【舟∥船】より

…船舶所有者は,船籍港を定め(4条),登記(商法686条),登録(船舶法5条1項)したのちに,船舶国籍証書を受有することになる(船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。日本国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。日本船舶は,日本国旗掲揚権(船舶法2条),不開港場への寄港権(3条),沿岸貿易に従事する権利(3条)をもつ。…

※「日本船舶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

日本の株式の水準を示す、東京証券取引所第1部225銘柄の平均株価。単位は円。構成銘柄は時価総額の分布の変化などにより、適宜入れ替えられている。現在の形になったのは1985年5月からである。ダウ・ジョー...

日経平均株価の用語解説を読む