世界大百科事典(旧版)内の早期退職優遇制度の言及
【年功的労使関係】より
…(3)退職金制度をそのままにして定年延長を行うと,定期昇給による基本給の上昇と勤続年数が長くなることによって,退職金負担が過大になる。そこで,定年延長に伴って,(1)職能資格制度,専門職制度のように,年功的昇進によらず,専門的能力を評価することによりモラール・アップを図る人事制度を導入する,(2)賃金における年功カーブを寝かせる,一定年齢以上では定期昇給を行わない,一定年齢以上では逆に基本給を下げるなどの措置をとる,(3)旧定年以降は定期昇給を行わず,退職金計算の際勤続年数に加算しないなどの方法で退職金を凍結する,(4)一定年齢以上については自己都合退職の場合も退職金計算を定年退職と同じにし,定年前の退職を奨励する早期退職優遇制度を導入するなど,年功的労使関係の修正が行われてきた。しかし,高年齢者の賃金の頭打ちや低下も子どもが独立して生活費が少なくてすむこと,職務遂行能力が停滞ないし低下することによって合理化されているように,この制度の根本が崩れてきたとはいいにくい。…
※「早期退職優遇制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」