世界大百科事典(旧版)内の明科事件の言及
【大逆事件】より
…そこでは,元老山県有朋をはじめ明治政府の裁判への関与,〈奔馬の如き裁判〉(大逆事件弁護人今村力三郎の言),拷問による聴取書と事件のでっちあげ過程等事件と裁判の実態が明らかにされた。また宮下,管野,新村,古河のいわゆる〈明科(あかしな)事件〉の謀議はかろうじて推定しうるとしても幸徳の関係は疑わしいこと,しかし爆発物取締罰則違反の2名を加えた計7名を除く19名は少なくとも冤罪(えんざい)であるという慎重な主張もおこなわれた。〈明科事件〉を唯一の口実として,全国にわたる大規模な事件をでっちあげたことが明白にされたのである。…
※「明科事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」