普通取引約款(読み)ふつうとりひきやっかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通取引約款」の意味・わかりやすい解説

普通取引約款
ふつうとりひきやっかん

普通契約条款」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の普通取引約款の言及

【付合契約】より

…契約当事者の一方(事業者)が多数の契約を画一的に迅速に処理するため,あらかじめ一方的に契約条件を定め(営業上の多数の取引に用いるため,あらかじめ定められた契約条件を普通契約約款とか普通取引約款という),この契約条件に契約の相手方は無留保で従う(付合,付従,従属)形で契約を締結するほかないような実質を有するに至った契約。付従契約ともいう。…

【約款】より

…大量の契約を画一的・定型的に締結し,処理することを目的として企業があらかじめ定めておく契約条項のことで,普通取引約款,普通契約条款などともよばれる。約款は,保険や運送など営業の性質上多数の顧客との定型的取引を前提として成り立つ取引分野において発生したものであり,その例としては(普通)保険約款や船荷証券に印刷された運送約款などを挙げることができる。…

※「普通取引約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」