普通契約約款(読み)ふつうけいやくやっかん

世界大百科事典(旧版)内の普通契約約款の言及

【付合契約】より

…契約当事者の一方(事業者)が多数の契約を画一的に迅速に処理するため,あらかじめ一方的に契約条件を定め(営業上の多数の取引に用いるため,あらかじめ定められた契約条件を普通契約約款とか普通取引約款という),この契約条件に契約の相手方は無留保で従う(付合,付従,従属)形で契約を締結するほかないような実質を有するに至った契約。付従契約ともいう。…

※「普通契約約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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