書替(読み)かきかえ

世界大百科事典(旧版)内の書替の言及

【勘当】より

…ただし勘当は,口頭または文書で申し渡しただけでは内証勘当であり,所定の手続を経てはじめて法律上の効果を発生した。その手続は久離の場合と同じであって,幕府御料か私領かの区別,武士か百姓か町人かのちがい等によって差異があったが,比較的簡単な江戸,大坂の町人の場合であっても,町奉行所に願い出てその許可を受け,帳簿に記載してもらわなければならず,私領の領民や,武士でも陪臣となると,領主や主人の許可を受けるだけでなく,幕府の三奉行それぞれに届け出て,町奉行から書替(帳簿記載の謄本)を受けなければならなかった。勘当を宥免する場合も,勘当するときと同様,主人や領主,役人等に願い出て,帳消し(帳簿記載の抹消)をしてもらわなければならなかった。…

※「書替」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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