最高裁判所裁判官国民審査法(読み)さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさほう

世界大百科事典(旧版)内の最高裁判所裁判官国民審査法の言及

【国民審査】より

… 日本国憲法79条2項・3項は,最高裁判所の裁判官が任命されたときは,その任命後初めて行われる衆議院議員の総選挙のときに,国民の審査を受けなければならず,その後10年を経過するごとに,その後初めて行われる衆議院議員総選挙のときにあらためて国民の審査を受けなければならないが,その結果投票をした国民の過半数がその裁判官の罷免を可とするときは,裁判官は罷免される,と規定している。その手続等の細目については,最高裁判所裁判官国民審査法(1947公布)が定めている。すなわち,国民審査の資格を有する者(審査人)は,衆議院議員の選挙権者と同じであり,審査人の名簿は,衆議院議員選挙のための選挙人名簿を用いる。…

※「最高裁判所裁判官国民審査法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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