月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約(読み)つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約の言及

【宇宙法】より

…その後この基本原則を条約化する作業が進められ,66年の総会で〈宇宙条約〉(宇宙天体条約ともいわれる)が採択され,同条約は翌年に効力を発生した(日本も1967年批准)。
[宇宙条約]
 正式には〈月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約〉であるが,この条約は,宇宙法の分野での最初の成文法であるとともに基本法としての性格ももつ。条約は先の宇宙活動の自由,宇宙の取得の禁止の原則のほかに,天体・宇宙空間の平和的利用を基本原則として定める。…

※「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」